たとえば子どものいない夫婦の場合、
遺言書があるのとないのとでは、大変な違いが起きます。
太郎さんと花子さんは結婚20年目の夫婦。子どもはいません。
「どちらかが死んだら配偶者がすべて相続をする。遺言書はいらない。」と考えていましたが、これは大きな間違いです。
仮に太郎さんがなくなったとしましょう。この場合どうなるのでしょうか?妻は当然いつでも相続人ですが遺言書がなければ、100%の相続はできません。これが意外と知られていないのです。財産は分割の手続きがすむまでは全相続人の共有財産となります。たとえ夫婦であっても、花子さんは自分の家であっても勝手に処分(売ったり貸したり)できませんし、預金もおろせないのです。
遺言があれば……
法定相続人の全員の印鑑をもらわないと、自由に預金もおろせない。もし夫の兄弟姉妹とつきあいがなければ、まだ見ぬ甥や姪を訪ね歩かなければなりません。考えただけで気が遠くなるようなケースも沢山あるのです。
そのような事態を予防するのが「遺言」です。
Case2やCase3で、「全財産を妻・花子に譲る」という遺言さえあれば、遺産の4分の1を渡す必要はなくなり、全額を相続できます。
住宅や土地、預貯金など、夫の遺産は妻の単独所有になりますので、当然、上のような面倒な法的手続きも不要です。
遺言書の書き方は?
遺言書の書き方は、法律で決められた一定の注意事項さえ守れば、難しくありません。遺言書は残された家族への愛、つまりラブレターといえますね。
まずはエンディングノートがおすすめです。
また、遺言を書く前の準備段階として自分の人生をふりかえってまとめてみるエンディングノートを書くことも合わせておすすめしています。いたずらに死に目をそむけるのではなく、よりよく生きるためのノートだと解釈してみてはいかがでしょうか?